働き方を変えた場合の手取りの試算

年収の壁の越え方

開くと、所在地の県の最低賃金をもとにした時給・週20時間で始まります。右の「どうする?」で時給と週の時間を直すと、扶養・社会保険・税・手取りがどう変わるかを、左の「いま」と並べて見られます。

社労士が監修2026年10月1日時点の制度/所得税は令和8年分・令和9年分、住民税は令和9年度分・令和10年度分/令和8年度の年金額の水準/協会けんぽの料率は令和8年3月分(4月納付分)〜
最低賃金 1,195円(令和8年10月1日から)協会けんぽ 健康保険料率 9.93%(令和8年3月分(4月納付分)〜)サイト内の他のツールにも引き継がれます

いま

年収
—時給 × 週の時間 × 52週
130万円の線
—
立場
—

月々(年額÷12の目安)

給与 —

引かれるもの

健康保険料 —
年金の保険料 —
雇用保険料 —
所得税・住民税 —
合計 —
手取り —

どうする?変えた後

変えた後

年収
—時給 × 週の時間 × 52週
130万円の線
—
立場
—

月々(年額÷12の目安)

給与 —

引かれるもの

健康保険料 —
年金の保険料 —
雇用保険料 —
所得税・住民税 —
合計 —
手取り —

そのほかの条件

勤務先の常勤の人は、厚生年金に入っていますか

常勤の人が厚生年金に入っていれば、厚生年金の適用事業所です

勤務先の健康保険
年齢

60歳以上の方は扶養の基準などが変わるため、この版では計算できません

配偶者の月の給与と家族手当は任意です。月の給与を入れると、扶養の「配偶者の年収の半分」の条件と、世帯で見た差が出ます。

賞与があれば、年額を12で割って月の給与に足してください

配偶者の勤め先から出ている手当です。なければ0

計算にあたっての前提

  • 扶養を外れても、勤務先の厚生年金に入るとは限りません。勤務先の厚生年金に入るのは、主に、週の時間と日数が常勤の人の4分の3以上のときと、厚生年金に入っている人の数が一定以上の勤務先で週20時間以上のときです。この人数の条件は段階的に引き下げられ、2035年10月になくなります。人数の条件に当たらない勤務先でも、労使の合意で週20時間以上の人を厚生年金に入れているところもあります。学生は、週20時間以上で入る決まりの対象になりません。どれも、勤務先が厚生年金の適用事業所(常勤の人が厚生年金に入っている勤務先)であることが前提です。どれにも当たらないまま扶養を外れると、国民年金と健康保険料を自分で払います。
  • 国保組合には、扶養のしくみがありません。国保組合(建設国保など)は、家族も1人ずつ保険料を払います。協会けんぽや健康保険組合のように、扶養に入った家族の保険料がかからない、ということはありません。勤務先が国保組合でも、厚生年金に入らず、配偶者の勤め先の健康保険で扶養の条件を満たしていれば、配偶者の扶養として計算しています。
  • 厚生年金に入っても、基礎年金は増えません。増えるのは上乗せの部分です。基礎年金(国民年金)は、配偶者の扶養(第3号)でも、自分で国民年金を払っても、厚生年金に入っても、納めた月数が同じなら同じ額です。厚生年金に入ると、給与に応じた分(報酬比例部分)が上乗せされます。