働き方を変えた場合の手取りの試算
年収の壁の越え方
開くと、所在地の県の最低賃金をもとにした時給・週20時間で始まります。右の「どうする?」で時給と週の時間を直すと、扶養・社会保険・税・手取りがどう変わるかを、左の「いま」と並べて見られます。
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従業員名・会社名を入れると印刷物の頭に載ります(どちらも任意)。ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」を選べば PDF になります。
いま
- 年収
- —時給 × 週の時間 × 52週
- 130万円の線
- —
- 立場
- —
月々(年額÷12の目安)
給与 —
引かれるもの
健康保険料 —
年金の保険料 —
雇用保険料 —
所得税・住民税 —
合計 —
手取り —
どうする?変えた後
変えた後
- 年収
- —時給 × 週の時間 × 52週
- 130万円の線
- —
- 立場
- —
月々(年額÷12の目安)
給与 —
引かれるもの
健康保険料 —
年金の保険料 —
雇用保険料 —
所得税・住民税 —
合計 —
手取り —
そのほかの条件
勤務先の常勤の人は、厚生年金に入っていますか
常勤の人が厚生年金に入っていれば、厚生年金の適用事業所です
勤務先の健康保険
年齢
60歳以上の方は扶養の基準などが変わるため、この版では計算できません
配偶者の月の給与と家族手当は任意です。月の給与を入れると、扶養の「配偶者の年収の半分」の条件と、世帯で見た差が出ます。
賞与があれば、年額を12で割って月の給与に足してください
配偶者の勤め先から出ている手当です。なければ0
計算にあたっての前提
- 扶養を外れても、勤務先の厚生年金に入るとは限りません。勤務先の厚生年金に入るのは、主に、週の時間と日数が常勤の人の4分の3以上のときと、厚生年金に入っている人の数が一定以上の勤務先で週20時間以上のときです。この人数の条件は段階的に引き下げられ、2035年10月になくなります。人数の条件に当たらない勤務先でも、労使の合意で週20時間以上の人を厚生年金に入れているところもあります。学生は、週20時間以上で入る決まりの対象になりません。どれも、勤務先が厚生年金の適用事業所(常勤の人が厚生年金に入っている勤務先)であることが前提です。どれにも当たらないまま扶養を外れると、国民年金と健康保険料を自分で払います。
- 国保組合には、扶養のしくみがありません。国保組合(建設国保など)は、家族も1人ずつ保険料を払います。協会けんぽや健康保険組合のように、扶養に入った家族の保険料がかからない、ということはありません。勤務先が国保組合でも、厚生年金に入らず、配偶者の勤め先の健康保険で扶養の条件を満たしていれば、配偶者の扶養として計算しています。
- 厚生年金に入っても、基礎年金は増えません。増えるのは上乗せの部分です。基礎年金(国民年金)は、配偶者の扶養(第3号)でも、自分で国民年金を払っても、厚生年金に入っても、納めた月数が同じなら同じ額です。厚生年金に入ると、給与に応じた分(報酬比例部分)が上乗せされます。
