この育休、社会保険料は免除される?

産後パパ育休 社会保険料免除チェッカー

カレンダーで育休の期間を選ぶだけで、月ごとに社会保険料が免除されるかを判定します。2回に分けて取る場合や、期間中に就業する場合にも対応しています。

社労士が監修厚生年金保険法81条の2/健康保険法159条による

1. 育休を取る月と、取得のしかた

2. 育休の期間を選ぶ

カレンダーの日付をクリックしてください。1回目のクリックで開始日、2回目で終了日が決まります。もう一度押すと選び直せます。

育休期間

月末日(免除の判定で重要)

開始日を選んでください

免除される条件

月ごとに、次のどちらかを満たすと、その月の社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。

  1. その月の末日が育休期間に含まれている期間が短くても、月末を含んでいれば免除されます。
  2. 同一月内に14日以上の育休を取得している就業した日は差し引きます。この14日要件は、育休の開始日と終了日の翌日が同じ月にある場合にしか使えません。月をまたぐ育休の日数は算入できないため、日数が足りていても免除されないことがあります。

賞与の保険料については、育児休業等の期間が1か月を超える場合に免除されます。月々の保険料とは条件が異なります。