育休中、手取りはいくらになる?

産後パパ育休 賃金シミュレーター

産後パパ育休を取ったときの手取りを、育休を取らない月と並べて比べられます。社会保険料の免除、育児休業給付金、出生後休業支援給付金までまとめて計算します。

社労士が監修国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(月額表・甲欄)/日本年金機構 標準報酬月額等級表

1. 賃金と条件

基本給から自動で判定しています

労使合計の率(保険料額表の見出しの率)。既定は協会けんぽ47支部の全国平均で、都道府県により9.21〜10.55%

概算です

その月の1日〜末日が対象

会社の休日

2. 育休の取り方

取得回数
産後パパ育休は最大2回まで分割できます

育休期間の開始日をクリックしてください

9月

9月分の給与に効くのは、所定労働日 0(期間内の所定 19日)

10月

10月分の給与に効くのは、所定労働日 0(期間内の所定 21日)

育休期間未選択

合計 0

出生後休業支援給付金(13%の上乗せ)期間を選ぶと判定します

  • 本人が産後パパ育休を通算14日以上取得するいま 0日(2回に分けた場合は合計)
  • 配偶者の要件は、父親の場合は問われません母親は産後休業中・無業・自営業などのいずれかに必ず当たるため(子が養子の場合を除く)
  • 出生時育児休業給付金が支給される(育休中の就業が上限以内)28日の育休で10日まで。短ければ比例して減ります
2026年9月免除なし
2026年10月免除なし
育休を取らない場合9月分9月分9/1〜9/3010月分10/1〜10/31
基本給¥300,000¥300,000¥300,000
欠勤控除¥0¥0¥0
総支給額¥300,000¥300,000¥300,000
健康保険料¥14,805¥14,805¥14,805
子ども・子育て支援金¥345¥345¥345
厚生年金保険料¥27,450¥27,450¥27,450
雇用保険料¥1,500¥1,500¥1,500
源泉所得税¥6,750¥6,750¥6,750
住民税¥12,667¥12,667¥12,667
給与の手取り¥236,483¥236,483¥236,483
育児休業給付金
出生後休業支援給付金
手取り+給付¥236,483¥236,483¥236,483
通常月との差+¥0+¥0

計算にあたっての前提

  • 免除されるのは健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料です。雇用保険料は総支給額に対してかかり続けます(労働者負担 5/1,000、一般の事業・令和8年度)。住民税は前年の所得に対する課税なので、育休中もそのまま引かれます。
  • 社会保険料は労使折半の本人負担分を表示しています。健康保険料率は労使合計の率(保険料額表の見出しの率)で入力し、標準報酬月額に掛けて半分にしています。端数は協会けんぽの保険料額表と同じく、50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げです。既定の料率は協会けんぽ47支部の単純平均(9.87%)で、実際の率は都道府県ごとに違います。
  • 子ども・子育て支援金は令和8年4月分から、健康保険料と併せて徴収されます。率は全国一律0.23%で、労使折半です。育休中の免除も健康保険料と同じ扱いになります。
  • 育児休業給付金は、休業開始時賃金日額 × 日数 × 67%です。令和8年8月1日改定:賃金月額上限 483,300円→496,200円(÷30=16,540円)
  • 出生後休業支援給付金は13%の上乗せです。本人が産後パパ育休(または育休)を通算14日以上取ると支給され、育児休業給付金と合わせて給付率80%、手取りの実質10割相当になります。配偶者も14日以上の育休を取ることが要件に挙がっていますが、父親の場合は問われません。母親は産後休業中・無業・自営業などの「配偶者の育児休業を要件としない場合」に必ず当たるためです(厚生労働省リーフレット LL070106保03)。このツールでは選んだ日数から自動で判定します。
  • 育休中の就業は、休業28日につき10日までです。短い休業は比例して減ります(14日なら5日)。上限を超えると出生時育児休業給付金が不支給になり、出生後休業支援給付金も出ません。10日を超える場合の「80時間以下」の基準は扱っていません。
  • 締日によって、育休が効く給与月が変わります。20日締めなら「9月分」は8/21〜9/20の労働に対する給与です。9/25に取った育休は10月分の給与に反映されます。一方、社会保険料の免除は暦月で判定されるので、締日を変えても免除される月は変わりません。ここがずれる点にご注意ください。
  • 所定労働日は、土日と祝日を除いて数えています。土曜出勤・祝日出勤の会社は、設定で切り替えられます。夏季休業・年末年始などの会社独自の休日や、「この土曜だけ出勤」は、休日カレンダーで1日ずつ調整できます。シフト制の勤務は反映していません。
  • 住民税と所得税も概算です。住民税は前年所得からの推計、所得税は源泉徴収税額表(月額表・甲欄)によります。年末調整や各種控除は考慮していません。