この時給、最低賃金を下回ってない?

最低賃金チェッカー

月給・日給・歩合給を時間額に換算して、お住まいの都道府県の最低賃金と比べます。複数の賃金形態が混ざっていても、まとめて判定できます。

社労士が監修令和7年度の地域別最低賃金(出典:厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金改定状況)
最低賃金 1,140令和7年10月18日から協会けんぽ 健康保険料率 9.93令和8年3月分(4月納付分)〜サイト内の他のツールにも引き継がれます

1. 前提

年間の休日を差し引いた、実際に働く日数

比較する最低賃金:

入力しない手当

次のものは最低賃金の計算に含めません。入力欄には入れないでください。

  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
  • 残業代(時間外・深夜・休日の割増賃金)
  • 賞与、臨時に支払われる賃金

2. 賃金

当てはまるものだけ入力してください。複数あれば合算して判定します。

月給制
日給制
歩合給制

時間外を含めた実際の労働時間